外国人介護技能
実習生サービス
外国人技能
実習制度とは?
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進を目的とした制度です。外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
団体監理型の仕組み
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実習実施者の要件(介護)
- 技能実習を行わせる事業所が開設後3年以上経過していること
- 訪問系のサービスは対象外
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技能実習責任者を選任
- 実習を行う事業所の常勤の職員
- 技能実習指導員、生活指導員等を監督することができる立場の人
- 過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
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技能実習指導員を選任
- 技能実習生5名につき1名以上を選任
- うち1名以上は介護福祉士等
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生活指導員を選任
- 技能実習を行わせる事業所の常勤の職員
技能実習生の要件(介護)
- 18歳以上であること
- 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有することまたは教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了していること等
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 下記日本語能力要件を満たすこと
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第1号技能実習(1年目)
- 日本語能力試験のN4 に合格している者
- その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。